外国人研究員のビザと資格外活動について
下記は2015年6月26日に東京大学ビザコンサルティングサービス,東京大学新領域創成科学研究科研究交流係,東京入国管理局研修・短期滞在審査部門でご案内いただいた情報を基に記載したものです.時と状況により異なる部分があるかもしれません.
客員共同研究員
文化活動ビザ(Cultural Activity Visa)が必要です.文化活動ビザではアルバイトを自由に行うことはできないようです.留学ビザですと週28時間以内といった制限はありますが,資格外活動許可を取れば比較的自由にアルバイトをすることが認められています.しかし,文化活動ビザではその活動に無報酬で専念することが期待されており,一般的なアルバイトは許可されない可能性があるようです.研究室での謝金については,謝金が発生する部分について「文化活動」以外に従事する活動として特定し,
1) 勤務先,2) 職務の内容,3) 雇用契約期間,4) 稼働時間,5) 報酬
の明記された,受入機関発行の雇用条件書・雇用予定証明書等を準備し,さらに,
主たる活動と資格外活動が1週間にどのように行われるかが分かる資料
と併せて,入国管理局に申請して審査を受けるようです.審査には1ヶ月かかるとのことです.
謝金を出す部分の仕事は自身の研究活動とは異なるものである必要があります.これは文化活動は無報酬でなければならないためです.
特任研究員
東京大学のwebでは教授ビザが必要ということになっています.ビザコンサルティングサービスに問い合わせたところ,教授ビザ取得には目安として18万円/月の収入が必要とのことです.従って,週1日だけ雇用する特任研究員といった雇用形態は認められないのかもしれません.もし週1日雇用をする場合は,客員共同研究員とし,雇用部分を資格外活動として手続きするのではないかと推測しますが,未確認です.